贈与税の節約

今は9月ですが、あと半年もすると税務署が忙しくなる季節がやってきます。 商店の確定申告や、サラリーマン世帯の医療費控除の申請と還付申告、遺産相続した人の申告、贈与した人やされた人の申告などで税務署は、一年で一番忙しい季節となります。

 

税金は、できるなら節税したいというのが誰しも願うところです。 遺産相続は、3000万円までなら非課税ですが、生前に少しずつ贈与するという方法もあります。 もし、遺産相続で3000万円を超えるかもしれない場合は、超える分を生前に生前贈与という形をとることもできます。

 

毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与された金額を申告するのですが、贈与に関しては、贈与された金額から110万円が基礎控除されます。 基礎控除して残った金額に対して課税されます。 毎年、110万円分を贈与されていれば、非課税で済むということになります。 110万円を、毎年連続して贈与しても、されても違法ではありません。 土地家屋に関しては、110万円分となる面積を算出することも容易なことではありません。 しかし、贈与に関しては、株券・現金・土地家屋などの制約はありません。 このような方法をとれば、無駄に税金を納める必要はないのです。

 

でも毎年、110万円きっちりとした金額の贈与では、「なんか変だな」と税務署も気が付いてしまいますね。 そんな時は、時々110万円を下回る金額で野贈与にしたり、ある時はすこし110万円を超えて贈与され、少しだけ納税するという方法をとる方がよいかもしれません。 税務署も見ていますから。

 

最近になって、軽減する措置もとられるようにもなりました。 両親や祖父母から、子供や孫の住宅購入資金を贈与した場合には、非課税という特例もあるようです。 また大学への進学のための資金を贈与した場合も一括で渡す場合、非課税の特例に該当するようです。

 

庶民にとっては、いくらでも抑えたい税金としての支出です。 生前贈与という考えも一つの手段といえそうですね。 また平成15年から「相続時精算課税方式」という制度も設けられているようです。 該当するのは、65歳以上の親から20歳以上の子供に対する生前贈与が2500万円まで非課税という制度です。 これは、110万円ずつに分けて毎年贈与というものと別のもので、併用はできません。 2500万円を超えた分を生前に贈与されて20%の贈与税を納付しても、相続という時になると精算されるということになります。 相続をした時に納める相続税の中から、生前贈与で収めた20%の税金が差し引かれるということになります。

 

この場合、どちらを選択するかはその家庭の置かれた事情によって違いますが、税務署や役所は、こちらから聞かなければお得な情報も知識も教えてくれません。 本当のことを知っていれば、納めなくても良かったという税金もあるかもしれません。 優遇措置や特例もあ