土地家屋の贈与税

11月になり、そろそろ会社員のお宅では、お父さんの会社から年末調整の申請書が配布されてきています。
生命保険会社からも、年末調整用に証明書が届きました。
もうそんな時期になったのです、早いものですね。

 

来年になると3月15日までには、高額な医療費を支払った人の医療費控除の還付金の申請の受け付けも始まります。
そんな税金の季節に、ふと考えた我が家の税金対策と節約法がありました。

 

一般的には、不動産はご主人の名義のローンを組んで、ご主人の名前で登記します。
そしてご主人が不幸にも亡くなった場合は、遺産として妻に相続されます。
相続をすると、3000万円までは非課税です。

 

しかしご主人に借金があれば、それも負の財産として遺産相続しなければなりません。
今の住宅ローンの中には、万が一名義人が死亡と場合、保証会社がローンの肩代わりをするので、遺族はローンの支払いを心配しなくてもよいというものです。
でも、そんな条件のローンではない場合は、奥さんはここから遺産となった負のローンの支払いも義務となってきます。

 

我が家の場合は、中古住宅を購入しました。
そして、ローンは組んでいません。

 

夫の父親からの遺産金と、ちょうど同じような時期に亡くなった私の母親の遺産金で2分の1ずつ現金で支払い、名義は共有名義となっています。
仮に夫が死亡しても、遺産として夫分の2分の1が私の名義に変わり、残りの2分の1が子供に遺産相続されるだけです。
夫名義の分が3000万円もしないので、相続税は非課税となります。

 

一般的な家庭の話では、生前に夫から妻に家屋を贈与する場合は、贈与税というものがかかります。
一定の条件を満たせば贈与された分から、配偶者控除ができる制度があります。

 

その一定の条件とは、婚姻期間が20年以上経っている夫婦間での贈与であり、贈与された財産が自分が居住するための不動産であることなどです。
そして贈与された翌年の3月15日までにその家に居住し、それ以後も済み続けるという見込みがあるということです。
その他贈与に関しては、110万円の控除があります。

 

遺産相続であれば、法的に相続できる優先順位も決められており、面倒な手続きもしないで済みます。
贈与に関しては、贈った側と贈られた側の双方が調べられます。

 

何故我が家では、このような共有名義にしたのか、結果論となりますが、家屋を購入する際に、それぞれの親からの遺産を使用し夫婦間といえども、平等な財産としたかったからだったのですが。
結果的には良かったと思います。