専業主婦・主夫の場合のカードローン申し込み時の在籍確認・電話連絡
貸金業法の規定上は、専業主婦・主夫であっても、配偶者貸付というかたちで配偶者に一定の収入があればその収入(年収)の3分の1の範囲内で借入れを行うことはできる。但しその際には配偶者による同意書が必要であるとされている。大手の消費者金融では、このように法律的に認められているにも関わらず専業主婦・主夫への融資を行っていない場合がある。
ただ一部消費者金融、そして銀行、信用金庫などのカードローンでは、この配偶者貸付をみとめ、例えば上限30万円までという制限つきで貸付を行っているところが多い。ではこの専業主婦・主夫のカードローン申込み時の在籍確認・電話連絡はどのようになされるのであろうか。
主婦・主夫の場合、配偶者の勤務先に電話連絡が行くのではないかという不安があるが、これは申込書のフォームの仕様を見ればその有無が判別できる。フォームに配偶者の勤務連絡先がなければ在籍確認などしようもないし、最近ではそのような記入欄は「ない」ことがほとんどだ。
実際問題として、主婦・主夫の利用限度額は30万円まで等と低く抑えられているので、在籍確認のようなものがないというケースも多い。最も現実的なのは被扶養者の記載がある健康保険証の提示である。これを確認することによって、配偶者が実際に勤務しているということと、利用者が実際に配偶者であるということを確認することができる。配偶者が社会保険に加入していると言うことは、その時点で少なく見積もっても年間100万円以上の年収があるということとなるので、上限30万円の貸付くらいなら出来る、ということになるわけだ。
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