妻は夫の扶養控除の範囲内で働くのが一番得?

よく言われている「年収103万円」の壁があります。 妻がパート・アルバイト・日給制で働いて、年収が103万円を超えると、夫の扶養から外されるという壁ということです。 私もずいぶんそれを気にして仕事をしています。

 

年収が103万円を超えた分に所得税がかかるということです。 103万円の年収であれば、そこから必要経費が65万円、基礎控除が38万円差し引くことができます。 103万円から、これらを引いていくと、残額は0となり、所得税の対象とはなりません。

 

そのうえで、妻の年収が103万円を超えていなければ、年末調整の時に夫の所得から配偶者控除として38万円差し引くことができますが、103万円を1円でも超えてしまったら、配偶者控除の38万円を差し引くことができないので、夫の税額は多くなります。

 

しかし、103万円を超えてしまった妻への救助策として、配偶者特別控除というものがあります。 ここでは、最高で38万円の控除が受けられます。 このように二段構えで控除が受けられるので、夫の課税対象となる所得金額は心配しなくてもよいということですね。 仮に妻の年収が140万円を超えている場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。

 

そして、夫の会社の健康保険に扶養家族として加入でき、年金も第3号でいられるのは年収が130万円以内です。 130万円を超えると、自分で国民年金に加入し、国民健康にも加入しなければなりません。 国民健康保険と国民年金は意外に高額なものです。 今まで扶養の範囲でいたので、自分で支払いをしていない分、相当なショックとなりそうです。

 

他にも不利な点もあるようです。 103万円、130万円という区別なしで考えると、その他に社員の労働時間の4分の3以上の時間働いている場合、1日5時間以上働く場合は労災保険や雇用保険の加入しなければならなくなります。 これらも、妻のパート代金から差し引かれていくので、かなりの減少となるようですね。

 

また妻も源泉所得税を徴収されますし、一家の家計からの出費を計算してみると、103万円以下で働いた時の収入より減少します。 また、忘れられている住民税というものは、年収100万を超えた場合に課税されてしまいます。 これも要チェックポイントですね。

 

こうやって、いろいろと調べてみると、一家の収入として最適にお得な働く方法は、103万円以内で働くか、思いきって正社員となり、300万円近くの収入とするかということになります。 中途半端に、103万円から少し超えてしまったり、健康保険の対象範囲の130万円を少しだけ超えたという働き方が、一番損な働きかたになってしまいます。

 

結論としては、うちの場合は103万円を超えずに、働くということになりまた。 それが一番お得だと思いました。 あるいは、思いきって9時から17時という正社員になるしか方法はないのですが、女性もある程度年齢を重ねていくと、何度面接しても、やはり若い子には負けてしまうのが現状ですね。